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民事再生(個人再生)とは、任意整理で引き直し計算を行ってもまだ返せない額の借金が残っている場合でも自己破産はしたくない人、または住宅ローンの返済に困ったときに住宅を手放さずに生活を再建できる債務整理の方法です。地方裁判所に申し立てをすることで再生計画ができるものですので、弁護士に相談することでいち早く解決することができます。

民事再生を利用するには、継続して収入見込みのある人が対象となり、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下の場合、手続きがかんたんな小規模民事再生となります。さらにサラリーマンの場合は、特例により手続きが簡略化されています。
民事再生の特徴はなんといっても住宅を手放さずに生活を再建できるということ。住宅ローン付きの住宅を手放したくない場合、住宅ローン以外の借金が減額し、以後の利息もカットされます。

一般的に、住宅ローンを除いた借金総額の1/5(最低100万円以上)を原則3年間で返済することになります。借金総額が1500〜3000万円の場合は300万円、3000〜5000万円の場合はその1/10を返済することになりますが財産の額により総返済額は異なりますので個別の計算は弁護士にご相談ください。このように、住宅ローンを除いた借金が大幅に減額するのが民事再生の利点です。

民事再生を弁護士に依頼するメリットとして、一番に訴訟代理権があるということが挙げられます。最近では司法書士が民事再生を行うこともありますが、司法書士には必要書類を作成することはできても、訴訟代理権がないため、地方裁判所には債務者自身が出向く必要があり、別途裁判所が再生委員(弁護士)の選任を命じることもあります。弁護士に依頼すると地方裁判所の申し立てまで行うことができるため、債務者の負担を大きく減らすことができます。

民事再生はその他の債務整理と違い、借金の元金を大幅に減額できるのが大きなメリットです。また家や自動車などの財産を手放すことなく、経済的に余裕のある返済計画が立てられるのも利点です。ほかにも、自己破産では一定期間、保険外交員や警備員などの職種に就くことができませんが、民事再生には資格制限がありませんので該当する職種の方は民事再生を選択するとよいでしょう。

逆に民事再生は住宅ローンの減額はできないため、住宅ローンの返済にお困りの人には不向きです。また、住宅ローン以外の借金に関しても原則3年間、一定の支払いをし続ける必要があるので、しっかりとした返済計画を立てることが大切です。
そのほか、官報は一般人の目にはあまり触れない媒体ですので、気にならない人にはデメリットにはなりませんが、民事再生を行うと官報に掲載されます。信用情報機関にもブラックリストに掲載されますので、約7年間借り入れができなくなります。

民事再生は原則3年間で借金を整理するという方法なので、継続して収入が見込めることが最低条件です。これはサラリーマンに限らず、自営業者や年金受給者でも可能です。また、小規模民事再生は、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であることが前提です。
民事再生は自己破産とは異なり、借金の理由による制限はありませんので、ギャンブルや浪費などの理由でも民事再生を利用することができます。
まずは、弁護士に相談に行きます。相談には債権者一覧表(借入先の住所、連絡先、現在の債務額、取引開始年月)をまとめて行くとよいでしょう。また、サラ金のカードやクレジットカード、住宅ローンの詳細、最近届いた請求書、収入の状況が分かるものなどを用意してきてくださいね。
面談の結果、民事再生できるかどうかを検討し、弁護士が地方裁判所に民事再生の申し立て書類を提出します。弁護士に依頼した時点で、借金の取り立てが止まります。
住宅ローンがある場合には、弁護士の指示に従って返済を続ける必要がありますが、その他の借金の支払いに関してはストップさせることができます。
借金の金額の確認、取引開始時期など、借金について調べ、債権の確定を行うとともに、これから確実に返せるという再生計画を立てる必要があります。債権の確定が終わると、債権者に対して書面による決議が行われ、問題がなければ地方裁判所の認可がおり、民事再生が成立します。

民事再生が成立したら、再生計画に沿って3年間一定金額を支払うことになります。その際にも、弁護士を通じて金融業者に一定金額を返済することができるサービスもありますので、3年間で借金から解放されることができます。
少しの勇気で現状を打破できるのなら、利用したほうがよいでしょう。
