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債権者が債務者同士を互いに保証人にすること。
お金を借りた人同士に保証債務を負わせることによって、破産や債務整理をさせないように心理的な負担を与えます。
明治13年5月大阪組合代言人という名称で組合を結成。
大正15年5月名称を大阪弁護士会と改称(旧々弁護士法時代)昭和24年9月現行弁護士法が施行され、現在の大阪弁護士会となる。
弁護士法人 みお に在籍する弁護士も大阪弁護士会の会員です。
http://www.osakaben.or.jp
債務者にクレジットカードで換金性の高い商品を買わせて、それを買い取る業者。最初から換金を目的にクレジットカードで物品を購入した場合は詐欺罪に問われる可能性がありますし、免責不許可事由になり得ますのでお気をつけください。
一般的には、課税前の家計収入から、税金や社会保険料を差し引いた残りの所得。いわゆる手取り収入のこと。
債務整理の場合、可処分所得が給与取得者等再生を利用する場合の再生計画の最低弁済額を算定する基準になります。過去2年間の収入から、税金・社会保険料・扶養家族や地域に応じた家計簿を差し引いて計算し、可処分所得の2年分が最低弁済額となります。
民事再生法のうち、個人向けの手続の手段の一つ。
担保のついていない借金が5000万円以下、給与などの定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きのこと。
サラリーマンのほか、パートやアルバイト、年金生活者でも利用することができます。
可処分所得の2年分を3年で弁済するという再生計画を提出できる場合には、債権者の同意が不要で再生計画が認可されなど手続が簡略化されています。
金融業者間で個人の信用情報の交換を目的とした団体。
次の4つの信用情報機 関が代表的です。
・シー・アイー・シー(CIC,クレジット・信販系)
・全国銀行個人信用情報センター(銀行協会系)
・全国信用情報センター連合会(JIC,消費者金融系
・日本情報センター)・セントラル・コミュニケーション・ビューロー (CCB,外資・独立系)
民事再生法のうち、個人向けの手続のこと。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の2種類があり、いずれの手続において住宅資金貸付債権特則制度を併用することができます。
住宅ローンを除く無担保の借金が5000万円以下の場合に利用できます。
消費者金融業者を示す俗称。「サラリーマン金融」の略語。ほかに「街金」「高利貸し」とも呼ばれることがあります。
債務者自らが裁判所に破産手続開始の申立を行うこと。
個人(自然人)の場合、破産申立とあわせて免責申立をし、裁判所から免責の決定が出た場合、債務の返済義務が免除されます。
金融業者が複数のダミー会社をつくり、小切手を担保に高金利で融資をするヤミ金融のこと。
担保に取った小切手の支払期日が近づくと、別会社を装って一時しのぎの返済金を融資し、これを繰り返す悪質な手口です。短期間のうちに債務額が膨大な額に増え、債務者は破綻してしまいます。
個人再生の手続きで定める住宅ローンに関する特別なルールのこと。
住宅ローンの支払いが滞った場合は抵当権が実行されるので、競売などによって住宅を失うことになります。しかし、住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合には、住宅ローン以外の借金の一部を免除してもらえますが、例外として住宅ローン債務のみ全額を支払わなければなりません。
その代わり、住宅を失わずに生活の再建ができます。従来の約定どおり支払う返済方法のほか、弁済期間の延長やしばらくは利息だけを支払う元本猶予期間などを定めることができます。
中小企業やその経営者を対象に、高金利で融資する金融業者。根保証人や手形などを担保に取り、高金利で融資します。保証人に対する厳しい取立などが社会問題となり一部の業者は行政処分を受けています。
多重債務者に対して、まったく関係のない金融業者をあたかも関連業者のように紹介して、手数料を取る業者のこと。
悪徳弁護士・司法書士などと提携したりNPO法人を名乗るなどして、「多重債務の整理をする」と称して法外な手数料を取る業者。
ここ数年で紹介屋や整理屋による、多重債務者の二次被害が増えておりますので、お気をつけください。
